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自己破産手続き中の一時的な立替金の返済
2024.4.11
自己破産をする場合
個人を含めて
一部の誰かに返済する行為は
偏頗弁済といって
免責不許可事由に該当します
そのため親兄弟含めて
個人だからといって返済することは認められません
また自己破産手続きをしている途中で
来月返すからといって
一時的に立替えてもらう行為も
偏頗弁済に該当するだけでなく
自己破産手続き中に借入れをする行為自体も問題となります
例えば来月保険金が入るから
引越費用を一時的に立替えてもらうなど
こういった行為も問題となることがあります
自分で考えて行動するのではなく
専門家に相談して
より良い方法で進められるようにした方が
後から不利益を受ける恐れがありますので
ご注意ください
絆では依頼者にとって
ベストな方法をご提案できるように しておりますので
まずご相談ください
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