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時効期間経過後の債務承認
2024.4.26
先日、時効期間経過後に
訴えられたと相談に来られた方がいましたが
訴えられたことでびっくりしてしまい
債権者に電話をして
分割で支払いをしたい旨を伝えてしまったとのこと
その場合債務承認にあたる可能性があり
そうすると再度時効期間が経過しないと
時効援用ができなくなる可能性があります
ただし、支払いをする旨を伝えたからといって
必ず時効援用ができないわけではなく
債権者がもう時効援用をしないであろうと
信頼をした場合に
信義則に照らして
時効援用が認められなくなるのであり
債権者の信頼の相当性については
事案の内容
時効完成前の交渉過程
時効完成後の債務を承認したと認められる事情
その後の弁済状況など
総合的に判断されるため
必ずしも時効援用が出来なくなるわけではありません
ケースバイケースによりますので
支払いをする旨を伝えていたとしても
諦めたりせずに
まずは一度ご相談ください
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