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家族と同居している場合の個人再生

2024.5.28

両親に内緒で借金をしているが

家族に内緒で債務整理はできるのか

というご相談を受けることがありますが

任意整理であれば内緒ですることは可能です

また自己破産の場合は

両親からか源泉徴収票や給料明細をもらう必要があることもありますので

そこをクリアできれば問題ないと思います

自己破産する場合 原則同居の家族の収入証明が必要ですが

生活を別にしている場合

裁判官によっては不要なケースもあります

それでは個人再生の場合はどうかというと

個人再生は今後原則3年間で支払いをしていく手続きです

そのため同居の家族の生活が一定程度安定している必要があります

例えば父の住宅ローンの家に住んでいる場合

父の生活が破綻して

家を手放さなくてはいけなくなった場合

当然同居している子である本人の生活に影響がでます

もし仮に個人再生で両親に秘密にしたいのであれば

一人暮らしをして生活を安定させてから

個人再生の申立てをするのがベストです

また自己破産の場合も同様に

一人暮らしをすれば 両親に知られることはありません

ただし両親から借入れがある場合は

秘密にすることはできません

ケースバイケースでどのような手続きがベストであるか

詳細を確認してみないとわからないため

まずは一度ご相談ください

両親や妻、夫に内緒で債務整理をしている方は

多くおられますのでご安心ください

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