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2024.6.12

先日、お客様からアンケートを頂いたのでご紹介します

自己破産手続きをする場合

一定の財産があると

破産管財人が選任されます

その場合は通常予納金が40万円程度かかる可能性があります

そのため友人や家族等にお金を貸している場合

その債権も財産として計上する必要があります

しかし、友人が行方不明であったり

家族の返済する能力が無い場合など

回収可能性が困難であっても

これを一定程度証明していかないと

破産管財人が選任されて

その債権の回収をすることになります

ですから回収可能性が無いもののために

予納金を支払うという大きなデメリットを受ける可能性があるため

申立て前に債権の回収や

回収可能性が無い事を一定程度証明する必要があります

たとえば友人が行方不明であった場合

友人が経営していたお店の現在の状況を報告したり

友人の以前住んでいた自宅から

現在の住民票上の住所を割り出し

そこに住んでいないことを証明していって

回収困難であることをある程度立証していきます

行方が知れている場合は

訴訟をしていくなど

ケースによってどの程度証明をしていくのかは

異なってきますので

まずはご相談ください

友人や家族に貸しているから

自己破産ができないと諦めないでください

一緒に方法を考えましょう

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