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時効期間経過後の債務承認

2022.6.20

以前、時効期間経過後に

支払いをすると債権者に話をしてしまった場合について

時効援用できる場合があるというお話をしましたが

先日、時効が認められる判決が出ましたのでご紹介します

債権者から時効期間が経過したのち

債権者が訴訟を提起して裁判になり

訴状が債務者に送達された際に

びっくりして債権者に支払いをする旨の話をしてしまったケースですが

年齢も高齢で

元利合計約200万円もあるにもかかわらず

毎月1万円を支払うと債務者から提案したものですが

そうすると完済まで約20年もかかることから

そのような和解に至ることは通常ありえません

ですから債権者が時効援用権を喪失しているという認識が

保護にあたいするとは考えられません

それぞれの事情等ケースバイケースですが

時効を簡単に諦めたりせずに

まずは一度ご相談ください

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