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時効期間経過後の債務承認
2022.6.20
以前、時効期間経過後に
支払いをすると債権者に話をしてしまった場合について
時効援用できる場合があるというお話をしましたが
先日、時効が認められる判決が出ましたのでご紹介します
債権者から時効期間が経過したのち
債権者が訴訟を提起して裁判になり
訴状が債務者に送達された際に
びっくりして債権者に支払いをする旨の話をしてしまったケースですが
年齢も高齢で
元利合計約200万円もあるにもかかわらず
毎月1万円を支払うと債務者から提案したものですが
そうすると完済まで約20年もかかることから
そのような和解に至ることは通常ありえません
ですから債権者が時効援用権を喪失しているという認識が
保護にあたいするとは考えられません
それぞれの事情等ケースバイケースですが
時効を簡単に諦めたりせずに
まずは一度ご相談ください
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