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法人破産と住宅ローン

2024.7.11

法人を破産する場合

通常は個人も破産をするのが一般的ですが

個人で住宅ローンを組んでいたり

財産を所有していて

自己破産をしたくないという相談を受けることがありますが

会社を破産して

個人は個人再生をすることは可能です

ただし法人の借入れがある場合

個人が連帯保証人となっていることが通常で

そうなると連帯保証分も個人の債務として

計上していくことになります

その際に5000万円を超える債務となった場合は

個人再生をすることはできません

仮に総債務が5000万円の債務となった場合は

10分の1である500万円を原則3年間

最長で5年間での分割で支払いをしていくことが必要です

そのため個人再生をする場合

法人破産後の個人の収入の確保も必要となります

法人破産後も自宅を残したいと考える場合は

詳しい状況を聞いたうえでの判断が必要なため

まずは一度ご相談ください

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