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法人破産と住宅ローン
2024.7.11
法人を破産する場合
通常は個人も破産をするのが一般的ですが
個人で住宅ローンを組んでいたり
財産を所有していて
自己破産をしたくないという相談を受けることがありますが
会社を破産して
個人は個人再生をすることは可能です
ただし法人の借入れがある場合
個人が連帯保証人となっていることが通常で
そうなると連帯保証分も個人の債務として
計上していくことになります
その際に5000万円を超える債務となった場合は
個人再生をすることはできません
仮に総債務が5000万円の債務となった場合は
10分の1である500万円を原則3年間
最長で5年間での分割で支払いをしていくことが必要です
そのため個人再生をする場合
法人破産後の個人の収入の確保も必要となります
法人破産後も自宅を残したいと考える場合は
詳しい状況を聞いたうえでの判断が必要なため
まずは一度ご相談ください
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