トップ > 司法書士のコラム > 債務整理コラム_01 > 裁判所の業務に支障
裁判所の業務に支障
2020.4.23
新型コロナウイルスの影響で裁判所の業務体制に支障がでており
自己破産や個人再生の申立ては受け付けているようですが
職員の数を減らしており電話対応はしているものの通常の業務に遅れが出ている状況です
しかし、この状況も致し方ないとは思います。
仮に職員に感染者が出てしまうと裁判所が閉鎖という事態にもなりかねません。
自己破産については以前から裁判所に出来る限り行かなくて済むように手続きに変更がありましたが
個人再生は裁判所に出向くことは基本はありませんが
開始決定が出ると債権届出や再生計画等の提出時期が決められるため
それらに影響が出てきます。
少なくとも自己破産や個人再生の申立ての受付はしてもらえるので
借金の返済でお困りの方はすぐに専門家に相談してください。
【司法書士絆総合法務事務所】をご覧の皆様へ
借金問題の無料相談をお受けしております。過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。