分割回数、金額は一例です。無理のない支払いができるよう柔軟に対応しております。安心してご相談ください。
初月0円で手続きを始めたお客様もいらっしゃいます。費用のことは気にせず、まずはご相談ください。
絆の司法書士は日本司法支援センター(法テラス)に登録しております。
収入が一定以下の場合は法律扶助が利用可能です。
自己破産の解決事例
Eさんは20代に結婚をし、子供も生まれて、夫は住宅ローンを組んでマイホームを購入し、幸せな生活を送っていました。しかし、実際は独身時代に作った借金を返済するために、夫に内緒で借金のために借金をすることを繰り返すことで借金の総額が約1000万円近くまで膨れ上がってしまい、どうしようもなくなって相談に来ました。
相談の結果、任意整理で支払いをしていくことが困難であったことから自己破産の手続きをすることに。
実際に手続きをすすめていくと...
浪費から始まった借金が約1000万円にもなることから制裁的な意味合いで、破産管財人を付けて40万円を一括で支払うよう裁判官から求められましたが、法律扶助を利用しており、40万円も用意できるほど生活に余裕はないため、裁判官に夫の借金の任意整理をしたこと、未成年の子供がいることなど、現在の生活状況等や今後の家族の生活について説明することで、もう一度裁判官と話をする機会を頂き、数ヵ月後の裁判官との面談で破産管財人を付けることなく、マイホームを残して自己破産をすることができました。
自己破産した後...
Eさんの借金はなくなり、夫も任意整理をしたことで生活を立て直し、新たな人生を歩むことができました。
自己破産とは
自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなった状態 (まさに借金地獄)、つまり任意整理、特定調停、民事再生といった自己破産以外の債務整理方法によっては借金解決の見込みがないという状態になってしまった人が自ら破産の申し立てをすることを言います。
自己破産手続は、裁判所が中心となって、多額の借金を抱えた人の自宅などの全財産(自由財産を除く)を、債権者全員に公平に分配すると同時に、自己破産者の借金を事実上ゼロ(ご破算、いわゆるチャラ)にして、自己破産者に生活の再建・建て直しと、再出発(リスタート)の機会・チャンスを与えるという、国が法律で認めた救済手段です。
自己破産は一般的に「人生の破滅」のように言われていますが、実は意外とデメリットが少ない解決策で、むしろ人生の再出発をするための制度なのです。
自己破産のメリットとデメリット
- 借金がゼロになります
これまで苦しんでいた借金が帳消しになります。
- 債権者からの取立てが止まります
申立をすると督促や取立てがピタリと止まります。
- 日常生活に支障をきたしません
再出発にあたっては制限もありますが、日常生活に支障はきたしません。
- 自己破産しても戸籍や住民票には記載されず、選挙権がなくなることもありません。
- 日常生活に必要な家財道具等も差し押さえられません。
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- 信用情報機関に登録されます
信用情報機関に一定期間(5~7年間)登録されるのでその間新たな借金をしたり、ローンを組んだりすることが出来にくくなり、新たにカードも作りにくくなります。
- マイホームは原則手放さなくてはなりません。
一定額以上の財産があれば資産とみなされるため、手放さなくてはなりません。車はその価値によります。
- 一定の職業に就けなくなります
自己破産開始決定から免責決定が確定するまでの間(約6ヶ月間)、弁護士、行政書士、税理士など一定の職業に就くことができなくなります。ただし、免責が確定すれば復職することができます。
- 官報に氏名・住所が記載されます。
一般の人の目にはあまり触れない媒体なので、気にならない人にはデメリットにはなりません。
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自己破産によくある勘違いとして.... ”自己破産すると、戸籍に記載される” ”自己破産すると、免許証に記載される” ”自己破産すると、選挙権がなくなる" "自己破産すると、家族がかわりに借金を背負う" "自己破産すると、一生借金ができなくなる" "自己破産すると、海外旅行に行けなくなる" "自己破産すると、会社にばれる" "自己破産すると、会社を辞めさせられる" "自己破産すると、サラ金業者から嫌がらせを受ける" といったことがあります。 これらは全くのウソであったり、一部条件が限定されていたりするものが大半です。 もし、気になることや心配なこと等あれば、個別にお問合せいただければ、お答えしますので遠慮なくどうぞ!
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自己破産の手続きの流れ (同時廃止事件の場合)
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<form style="display: inline;" mt:asset-id="744"><img src="https://www.saimuseiri.bz/images/hasan_nagare_kantan.gif" alt="自己破産の流れ簡易版" width="600" height="471" /></form>
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① 司法書士に依頼します。
② 債権者に受任通知を発送すると、債権者からの取り立て、督促がストップします。
③ 申立書を作成し、地方裁判所に提出します。
支払い不能になった状況などについて裁判官に質問をされます。
④ 免責が確定すれば、支払いの義務がなくなります。
自己破産にかかる費用
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③
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実費 (予納金・収入印紙代、郵便切手、交通費など) |
20,000円程度 |
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※消費税別
※費用については分割も可能です。分割回数はご相談に応じます。
自己破産で借金をゼロに!
あなたの支払っている利息は何%ですか?
「20パーセント」台だったような・・・」
あなたは利息を払いすぎている可能性があります。
過払い金返還請求手続きで、払い過ぎたお金を取り戻すことができます。
過払い金とは、簡単に言えばあなたが貸金業者に払いすぎたお金のことを言います。
本来であれば全く支払い義務のないお金です。
自己破産以外の債務整理手法
自己破産以外の方法で借金をなくすことができる可能性もございます。
自己破産だけが、借金の解決方法ではありません。
自己破産以外の解決方法をご提案させていただき、「安心した生活を取り戻した。」お客さまも多くいらっしゃいます。
一番の近道は専門家に最適な解決方法をアドバイスしてもらうことです。
絆の債務整理 実績
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1.資格者が債務整理専門 |
2. 土日祝も無料相談やってます |
3. プライバシー厳守 |
4. 駅から歩いてスグ |
名古屋事務所:名古屋駅から徒歩3分! |
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数多くの経験と実績があるからこそ、一人ひとりに最も適した解決方法を提案していくことができます。 |
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過払い金返還請求、債務整理に関する無料相談実施中!<司法書士絆総合法務事務所>