自己破産の手続きの流れ (同時廃止事件の場合)
相談 債務の内容や支払能力について聞き取りをし、どのような手続きが適しているか方針を検討していきます。 手続きの説明をした上でご納得いただけましたら、絆にご依頼ください。 |
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受任通知の発送 委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。 |
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取引履歴開示 開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。 |
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自己破産の申立 住民票・戸籍謄本・給与明細等の必要書類を収集し、申立書・陳述書等を作成して、申立の準備後、あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。 |
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債務者審尋(第1回目面談) 裁判官が必要と判断した場合には、申立後1~2ヶ月後に債務者審尋期日が指定されます。この期日に裁判官と面談し、裁判官から支払い不能になった状況などについて質問をされます。 |
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破産手続開始決定 支払い不能の状態であると裁判官が判断すると、破産手続き開始決定がなされます |
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破産手続開始決定の官報公告 官報公告がなされ破産が確定します。 |
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免責審尋 (第2回面談) 破産確定後1~2ヶ月後に免責審尋期日が指定され、裁判官と面談し免責不許可事由の有無等につき質問を受けます。 ※裁判所によっては審尋が行われないこともあります。 |
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免責許可決定 免責審尋の終了後、裁判官は免責を許可するかどうかの判断を行い、7日~10日以内に免責許可決定の通知が送られてきます。 |
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免責の官報公告 官報公告がなされ免責が確定します。 |
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免責許可決定の確定 免責が確定すると、借金が帳消しになります。 |
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新しい生活を再スタートすることができます。 |