今、このような住宅ローンのお悩みを抱えている方が増えています。 ではこのまま住宅ローンを滞納してしまうとどうなるのでしょうか?仮に、あなたが住宅ローンや不動産を担保にした借入金の返済を滞納してしまった場合、あなたの自宅は競売(けいばい)にかけられてしまいます。
- 銀行等金融機関から、滞納した住宅ローンの督促状が届く
- 残った債務を一括で請求される
- 裁判所から「競売開始決定通知」が届く
- 競売にかけられてしまいます
住宅ローンの返済が苦しいと感じたら、手遅れになる前に早めに司法書士の無料相談をご利用ください。
早ければ早いほど自宅を手放さなくて良い解決方法、選択肢も可能性も広がります。
競売とは?
競売とは、住宅ローンなどの借金を返せなくなった場合に、債権者が裁判所に申し立てをすることで担保となっている土地や建物を裁判所が強制的に売却してしまう手続きです。場合によっては自宅から強制退去を命じられることもあります。
また、競売になったからといって、あなたの借金が帳消しになるわけではありません。競売の場合は、普通に売却するよりも2~3割安い価格で叩き売られてしまうこともあり、自宅の売却価格があなたのローンの残額に満たない場合は、その差額が借金として残ってしまいます。
そのため、あなたは自宅を失った上に、多額の借金に悩まされることになるのです。
競売を避けるためには?
競売を避ける方法は主に3つです。
(1)任意整理 住宅ローンの他に借入れがあり、そちらの債務を整理することによって今後の支払いを続けていけるような場合には、任意整理を行い、住宅ローン以外の債務の整理を行います。司法書士が代理人となり、消費者金融と交渉します。 |
(2)個人再生 任意整理のみでは支払いが難しい場合、住宅資金特別条項を利用した個人再生の手続により債務整理を行います。住宅ローン以外の借金を大幅に減らすことで、結果的に住宅ローンの負担を軽減できます。 |
そのような場合に残された手段が、(3)任意売却 です。
任意売却とは?
自宅を担保に銀行からお金を借りている場合、もしお金が返せなくなったらどうなるでしょうか?銀行としては、その家を処分して売却代金から貸したお金を回収しようとします。
任意売却とは、自宅などの不動産を所有者自らの意思で売却し、その代金をもって住宅ローンを返済する方法です。任意売却は、通常の不動産の売却と同様に一般の市場で売却を行うので、競売のように通常の売却価格よりも2~3割安く叩き売られてしまうことはありません。したがって、競売になるよりも借入額を減らすことができます。
任意売却と競売の違い
「二つの売却」には大きな違いがあります。
一般的に、競売よりも任意売却の方法を選択した方がメリットが多いと言われています。
任意売却 | 競売 | |
市場価格に近い価格で売却できる場合が多い | 売買価格 | 市場価格の7割前後の場合が多い |
競売よりも少なくなる可能性が高い | 残債 | 任意売却よりも多く残る可能性が高い |
一切なし | 持ち出し金 | 引越し費用など |
事前に協議の上決定できる | 退去日 | 裁判所からの強制執行もある |
事情を知られず売却することが可能 | プライバシー | 近所に知られる可能性もある |
任意売却のメリット
通常不動産を売却する際にかかる支払いは、売却代金から債権者の裁量で考慮されますので、ご依頼者様のご負担は基本的にほとんどございません。(滞納分管理費・滞納分住民税・固定資産税・抵当権抹消費用・抵当権解除による書類代・不動産業者への仲介手数料)
競売よりも高い価格で売却できる可能性が高いので、競売よりもローンを多く返済できます。
ご近所さんに知れ渡る前に通常の売却活動を行うため、競売にかけられている等の情報を知られずに内密に売却できます。
話し合い次第で、手元に引越し代を残すことが可能です。また、引越し時期についても融通を聞いてもらえる可能性が高いです。
親子間売買などの方法により、身内の方などのご協力によっては、退去せずに自宅にそのまま住み続けられる可能性もあります。
任意売却のデメリットはほとんどありませんが、競売の様に勝手に手続きが進むわけではありませんので、自分から行動する必要があります。
絆が任意売却で選ばれる理由
当事務所は任意売却だけでなく、まずはじめに個人再生や任意整理など債務整理によりご自宅を売らなくて済む方法を検討いたします。じっくりお話をお伺いしたうえで、ご自宅に住み続ける方法を一緒に考えていきます。不動産会社は債務整理をすることはできないので、売却後に実は自宅を売らなくて良かったというケースも多々あります。まずは借金・住宅ローン問題の専門家が在籍している絆にご相談下さい。
任意売却は債権者との交渉など、通常の不動産の売却よりも煩雑な手続きが数多くあります。そのため、任意売却の経験が少ない不動産会社ではスムーズな売却ができず、競売になってしまったケースもあります。当事務所では、任意売却の豊富な実績がある不動産会社を提携していますので、安心してご相談ください。
※司法書士は法律相談のみをお受けし、不動産の仲介は行いません。不動産仲介が必要な場合は不動産会社がサポートいたします。
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