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任意整理

任意整理で借金を減らそう!

任意整理(にんいせいり)とは

任意整理とは、簡易裁判所の代理権の認定を受けた司法書士、あるいは弁護士が代理人となり、金融機関と交渉し、借金を減らし、基本的には無利息で返済する手続きです。

例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを任意整理するということが可能になります。また、国家機関である裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありませんし、誰にも知られずに手続を進めるのに最も適した手続です。

 

任意整理の手続の流れ

任意整理


(1)受任通知発送
業者に受任通知書を発送:通知が届いた時点で、請求が止まります

(2)取引履歴の調査
司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます

(3)債務の確定
利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)

*過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求に移行します。

(4)弁済案の作成
債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます

(5)債権者との交渉
司法書士が交渉に入ります

(6)返済開始
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします

任意整理のメリット

司法書士に依頼した後は、各業者からの取立てが止まる。
借金が減額できる。
払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。 
○一部の借金のみを整理することもできる。
○業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
○自己破産のように各種の資格制限がない。
○裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない。

任意整理のデメリット

●ブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。

 

任意整理の費用

ご相談・・・無料

  1社あたり 30,000円  
  ※ 来所当日にお支払いいただく必要はありません。
※ 原則として、3ヶ月分割してお支払いいただいております。
 
  ※ 絆は、減額報酬をいただいておりません  

 *①については消費税がかかります。

 

任意整理の初期費用,減額報酬0円

絆は減額報酬をいただいておりません。
日当費など追加料金もございませんので、安心してご相談くださいませ。

 

任意整理のよくある質問はこちら

 

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