個人再生とは?
「個人再生(個人民事再生)」とは、 裁判所によって認可された計画案に基づいて、減額後の借金を原則として3年間で分割返済し、完済すれば残りの借金を免除するという手続きです。 |
個人民事再生を利用できる人の要件
個人民事再生のメリットとデメリット
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民事再生の手続きの流れ
相談 債務の内容について聞き取りをします。手続きの説明をした上でご納得いただけましたら、絆にご依頼ください。 |
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受任通知の発送 委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。 |
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債務の確定 司法書士がこれまでの取引履歴を取り寄せます。開示された取引履歴をもとに利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。 |
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必要書類の収集 住民票・戸籍謄本・給料明細等の必要書類を収集し、申立書・陳述書等を作成して、申立に向け準備を行います。 |
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地方裁判所に申し立て 申立人の住んでいる地域を管轄する地方裁判所に個人再生の申立てをします。 |
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調査 再生委員の選任の有無は各裁判所によって異なります。再生委員が選任された場合は、申立人の財産や収入につき調査します。 |
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再生手続き開始決定 再生委員の意見を聞き、手続き開始要件ができれば、裁判所が再生手続き開始決定を出します。 |
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債権者による債権届出 申立時に提出した債権者一覧表を見た債権者が、債権の有無、債権額を裁判所に届けます。 |
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債権者による債権届出 確定した債権額をもとに、再生計画案を作成し提出します。 |
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再生計画の認可 給与所得者の場合、債権者の同意は不要ですが、小規模個人再生の場合消極的同意が必要となります。そして、この同意をもって裁判所が再生計画を認可します。 |
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返済開始 再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します。 |
民事再生の料金
① |
相談料 | 無 料 |
② |
住宅ローンがない場合 | 300,000円 | ||
住宅ローンがある場合 | 350,000円 |
③ |
実費 (予納金・収入印紙代、郵便切手、交通費など) | 20,000円程度 |
※消費税別
※再生委員が選任された場合には別途10万円が必要です。
※費用については分割も可能です。分割回数はご相談に応じます。
絆の債務整理 実績
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数多くの経験と実績があるからこそ、一人ひとりに最も適した解決方法を提案していくことができます。 |
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